今年で36歳になる♂ですが、来月7/3に男の子が産まれる予定です!!
そこで今年から育休制度や男性育休促進もあるので、管理職ですが思い切って育休を取ることを会社にいました。
前回記事はこちら
会社とのやりとりと収入について
①会社とのやりとり
現状
育休代わりの人さがしてるんだけど、なかなかいなくて11月からでもいいか?
・・・・は、はい
自分も管理者職なのでわかりますが、半年以上前から育児休暇といっていたのにどうだろうか?
もしこれ以上短くなるなら3ヶ月とかで育休前の部署に戻される方が自分的にも楽ではないのか?と思ってきました。
女性って絶対子供生まれてから一か月後で!とかないとおもうのに、なぜ男性はOKみたいな風潮があるのでしょう・・・。
私は第一子でもあり極力こどもの近くにいたい!
イクメンプロジェクト
イクメンプロジェクトって何!?
男性育休をよく調べるようになって面白いサイトを発見w
イクメンっていいよねではなくて、男性でも積極的にとっていきましょうっていう動きがもっと強くなればと思っています。
私の妻も正社員で働いているため、収入は違えどどちらかが休まないと育児が出来ない!
なぜ今、男性育児休業なのか??
男女の「仕事と育児の両立」を支援するためとのことです。
確かに男性は働いて稼いで、女性は家事をしなさい!というのは本当におじいちゃん世代の時じゃないかなと思います。
実際におじいちゃんおばあちゃんはそんな感じですw
イクボス宣言?
見れば見るほど、面白いページがある。
個人もですが企業としても「男性育休推奨」とか宣言してくれるといいですね。
在宅ワークなど働き方もここ数年でだいぶかわってきているので、そういう企業で働きたいって人増えてないのかな???
②収入について
周囲の男性の認識
育休中は収入どうするの?
生活出来るの??
育児休業給付金について
男女ともに受給資格があります!
この給付金に男性だからもらえないということはありません!
下記受給資格を満たしてれば!OKです
受給資格
満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年
間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11日以上
ある完全月(当該完全月が12か月に満たない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以
上である完全月を含む。)が12か月以上ある方が対象となります。
また、
1.育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が
支払われていないこと
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える
場合は就業していると認められる時間が80時間)以下であること。
(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える
場合は就業していると認められる時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日
以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
支給額について
休業開始時賃金日額(i) × 支給日数(賃金月額) × 67 %(支給日数が181日以降は50%)
育休中の税金について
●育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
●育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
●住民税の徴収猶予制度が利用できる自治体もあります(詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください)。
上記の通りかなりお得!
まとめ
支給額はもらえてその上、保険料も免除になるので実際そんなに収入がへりません!
みなさんの不安は少し解消されましたか?
厚労省のページもリンクをはっておきます
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
下記アクセスもよかったらお願いします!
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